遺言書原案作成サポート

遺言書原案作成サポート

家族

家族への思いやりを遺す「遺言書」の事について、
ご相談から始めてみませんか?

遺言は死後の相続人の争いの防止や
スムーズな相続手続きの実現に資します。

遺言がないと・・・

遺言をお勧めする場合

遺言の種類

自筆証書遺言:遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し押印する遺言

メリット

  • 思い立った時に書ける。

デメリット

  • 要式の不備で無効となる可能性がある。
  • 紛失や偽造の可能性。
  • 遺言執行の前に、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。

秘密証書遺言:遺言する人が自分で作成した遺言書を「内容」を秘密にしたまま、「遺言書の存在」のみを公証人に証明してもらう方式の遺言

メリット

  • 公証人が「遺言書の存在」を証明しているので、遺言書が本物か争いがない。
  • 署名ができれば、内容を手書きしなくても良い。

デメリット

  • 要式の不備で無効となる可能性がある。
  • 遺言執行の前に、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。

公正証書遺言:遺言者本人・証人2人の立ち会いのもとで、公証役場で公証人に作成してもらう遺言

メリット

  • 公証人のチェックが入るので、様式の不備等のおそれが小さい。
  • 原本が公証役場に保管されるので,紛失や偽造等の心配をしないで済む。
  • 遺言書の検認を受けずに遺言を執行できる。

デメリット

  • 公証人の手数料等が必要となる。
※一番確実で相続手続きもスムーズになる公正証書遺言をお勧めします。

手続の流れ【公正証書遺言の場合】

ご相談:ご依頼いただいた場合
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財産調査・相続人の確定(資料の収集を行います。)
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遺言内容について打ち合わせ。
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作成した遺言書の原案について、ご確認いただきます。
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公証役場への依頼(公証人との打ち合わせ)
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公正証書遺言作成(当日、遺言者本人及び証人2人で公証役場へ)

※公証人との打ち合わせ、証人の手配は行政書士が行います

会社設立の基礎知識

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プラザ行政書士事務所  〒980-0811 仙台市青葉区一番町1丁目12-39 旭開発第2ビル303 TEL:022-724-7078 / FAX:022-724-7079

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