会社設立サポート

会社設立サポート

設立の流れ

お客様との打ち合わせ(設立する会社の内容聴き取り、手続きの説明)
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聴取した内容を基に、定款案を作成し、お客様に確認して頂きます。
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定款をオンライン申請し、公証役場で電子定款及び定款謄本の受取。
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お客様に資本金を振り込んでいただきます。
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法務局への登記申請 ※6
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法務局にて登記簿謄本や印鑑カードの取得 ※7

※6 提携する司法書士が行います。
※7 通常1週間〜10日(法務局の込み具合により前後する場合がございます。)

必要書類等

■株式会社

・取締役会を設置しない場合
  1. 発起人(資本金の出資者)全員の印鑑証明書
  2. 取締役全員の印鑑証明書
  3. 監査役を置く場合は、監査役の住民票
  4. 発起人名義の預金通帳(新しく作る必要はございません)
  5. 会社実印
・取締役会を設置する場合
  1. 発起人(資本金の出資者)
  2. 代表取締役の印鑑証明書
  3. 取締役及び監査役全員の住民票
  4. 発起人名義の預金通帳(新しく作る必要はございません)
  5. 会社実印

■合同会社

  1. 代表社員の印鑑証明書
  2. 社員名義の預金通帳(新しく作る必要はございません)
  3. 会社実印

会社の種類・機関

■株式会社で取締役会を設置した場合と設置しない場合

1)取締役会を設置する場合
株主総会・取締役会・監査役が必要となり、取締役が3人以上及び(原則として)監査役1人以上必要となりますので、役員となる人間が最低4人以上必要となります。
また、定款変更や役員の選任、解任は株主総会で決定しますが、業務の決定機関が取締役会となります。
2)取締役会を設置しない場合
株主総会及び取締役が必要となり、役員について取締役1人以上で会社を設立できます。また、業務の決定を含め、株主総会で決定します。

■合同会社と株式会社の相違等

1)設立費用
株式会社設立の登録免許税が150,000円するのに対し、合同会社設立の登録免許税は60,000円です。そのうえ、株式会社で必要な公証人による定款認証(定款認証費用及び謄本代で52,000円)が不要となるので、合同会社では株式会社に比べ、設立に要する法定費用が142,000円節約できます。
2)合同会社は所有と経営が一致
合同会社では出資せずに社員になることはできません。出資をしない者が経営者になることはできないのです。
簡単にいえば、株式会社の株主兼取締役が合同会社の社員というイメージです。
この点、株式会社が発起人(資本金出資者)でない者を取締役にできることと異なります。
また、株式会社の取締役には任期がありますが、合同会社の社員には任期がありません。
3)株式会社と合同会社のどちらで設立すべきか?
会社の名前を前面に出して不特定多数の顧客に対して事業を展開する場合は株式会社にした方が有利と思われます。株式会社と平成18年に誕生した合同会社とでは、周知度が大きく違うからです。
飲食店やなどの会社名よりも屋号が営業にとって重要となる業種や、介護事業のように介護保険適用事業者となるために法人化する必要がある業種でコストを抑えたい場合には、合同会社も検討すると良いでしょう。

会社設立の基礎知識

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